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高次脳機能障害について 栄町法律事務所policy&FAQ

  当事務所は,多くの高次脳機能障害事案を受任しており,経験と高度のノウハウを有しているという特徴があります。

 自賠責保険調査事務所で後遺障害認定に携わっていた職員OBが所属しており,元認定担当者からみた後遺障害等級認定のポイントを踏まえた活動ができるという点で大きな特色があります。


 大変難しいとされる高次脳機能障害における自賠責保険後遺障害に対する異議申立においても多くの実績を有しています。(後遺障害等級認定異議申立

 また,事案の性質上,被害者の方が事故状況を記憶していないことが多いため,加害者や保険会社が事故状況について一方的なことを主張してきたときに難しい対応を迫られることがありますが,当事務所では速やかに事故状況についての情報を収集し被害者が意識を失ったことにより解決が不利にならないように活動しています。


 高次脳機能障害とは,脳外傷により,記銘力低下,人格変化やルールを守って社会生活をする能力などが低下するなどの症状が現れることです。交通事故による高次脳機能障害は,後遺障害として損害賠償の対象となり,自賠責保険の後遺障害等級別表第1,1級1号,2級1号,別表第2,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号などとして後遺障害認定を受けることになります。

 高次脳機能障害の事案は,

@ 脳外傷の治療のために入院したが,主治医が高次脳機能障害と指摘してくれず,退院後のケアもない例,

 
急性期の脳神経外科の最も重要な役割は,脳圧亢進による脳ヘルニアによって患者が死亡することを防ぐことであり,開頭減圧術をするかどうかの判断をまず行います。脳圧亢進の恐れがなければ手術を行わず,脳挫傷痕があってもそのまま退院して治療終了となるケースも多いようです。したがって,そのままでは高次脳機能障害の後遺障害が考慮されずに示談が進んでしまいかねないこともあります。受任時に被害者がそのような状況であったときは,適切な治療を受けられるように調整して,最終的に高次脳機能障害を前提とした賠償が得られるようにアドバイスしています。

A 治療終了後に症状が顕在化する例

 
重症例ですと入院中から意思疎通困難など顕著な症状が出ますが,入院中や自宅療養中はほとんど問題なく過ごせるのに,社会復帰すると問題が顕在化することがあります。高次脳機能障害の行動障害の特徴によるものと考えられます。自宅療養中に日常生活状況報告書に自分で何も問題ないと書いていたにもかかわらず,職場復帰して大変な苦労をされている方もいらっしゃいました。私は,特に自宅療養されている方の日常生活報告書の作成を手伝うときは,報告書の質問事項とは切り口を変えた質問をまず行って,潜在的な症状もあぶり出せるようにしています。職場復帰したとき,言われた指示をすぐに忘れてしまいメモがなければ仕事ができない場合も考えられますが,そのようなメモは裁判で逸失利益(労働能力喪失率)が争われた場合の証拠にもなります。

B 一見したところ何の症状も出ていないように見える例

 
高次脳機能障害事案の場合,治療中,もしくは自賠責保険の認定後にも,保険会社の担当者が医療アジャスターとともに面談を求めてくることがあります。特に,認定後に面談を求めてくるケースは,保険会社として認定に疑問があり,保険会社内の医学知識を有するスタッフである医療アジャスターに治療状況や現在の状況を聞き取らせて,問題点をあぶり出し,その後の交渉での反論の材料とする意図で面談を行います。交通事故の被害の立証責任は,被害者にあるので,面談を拒否するのは得策ではありませんが,それなりの注意が必要です。
 高次脳機能障害となってもすべての精神作用に全面的な影響が出るケースばかりではなく,何の症状もないように見えても,特定の場面では実際の生活において影響が出ていることがあります。このような場合,被害者は,医療アジャスターとのやりとりを何の問題もなく行えてしまうことがありますが,そのような被害者に短時間の面談を行ったに過ぎない保険会社側から後遺障害等級や逸失利益を争われるケースもあります。
 私は,被害者と医療アジャスターの面談に立ち会ったことも何度もありますが,医療アジャスターの質問方法に問題があることも多いので,そのようなときは誤解を解くために有効な質問を私から積極的に行うなどの活動を行い,その結果,保険会社の誤解を解くことに成功しています。


などがあり,自賠責保険の後遺障害認定方法も日常生活状況報告書の作成が必要であるなど特殊であり,対応が難しい種類の事案です。

 自賠責保険においては,事故後の意識障害の有無,びまん性軸索損傷の画像所見,日常生活の変化を中心に高次脳機能障害の認定を行っていますが,自賠責保険の等級が認定されたとしても,主治医の作成した後遺障害診断書や神経系統の障害に関する医学的意見の記載,検査が不十分であることも散見され,その等級が妥当か(異議申立の必要の有無)については,他の部位の交通外傷にくらべて遙かに慎重な検討が必要となります。

 そして,高次脳機能障害の患者が今後どのような社会生活を送ることになるのかについて医学的には明確な答えを出すことはできないのですが,裁判や示談交渉では,まさに患者が今後どのような社会生活を送ることになるのかが争点となります。そのような特徴を持つ高次脳機能障害による損害を立証するには,被害者の職場・学校などでの社会生活状況などを踏まえた弁護士として実績に裏付けられた立証能力が勝敗を分けることになります。

 高次脳機能障害の症状が生じているにもかかわらず,自賠責保険が後遺障害を認定しない例には,下記のようなものがありますが,当事務所ではいずれの事由についても知識とノウハウを有しているのです。

@ 「画像に脳挫傷痕が見られない」

 
この点が認められなければ致命的ですが,実は急性期にCT画像のみ撮影された場合に意識障害や神経学的異常所見に見合う問題点が写らないことが多いのです。異議申立のためには,そのうえで脳外傷による高次脳機能障害が発生していることを立証する根拠を新たに入手することが必要となりますが,このような準備をするためには高度の経験と知識が必要なのです(急性期CTに脳挫傷痕が認められないと認定されたケースで言えば,事故発生から2〜3年以内なら何とか根拠を集めることができる可能性があります。)。そういった立証に適した撮影方法をしてくれる医療機関も知っていますので,この点で問題を抱えている方はお尋ね下さい。

A 「画像に脳萎縮の進行が見られない」

 
複数の著名な脳外科医から同じことを聞かされましたが,実は,自賠責の基準の一つである「脳萎縮の進行」は,実際はかなり長期間かけて進行するものであり,事故から症状固定までの期間で顕著に進行することはないとのことでした。そのような背景もあり当事務所で保有する医学書を資料として異議申立を行い成功しています。

B 「意識障害が見られない」

 
この点も,医学的には絶対でないという研究があります。「極軽度の意識障害」とされる場合ですが,当事務所で保有する医学書を資料として異議申立を行い成功しています。

 専門医師が認定する自賠責保険と比較して,医学の素人である裁判官が認定する訴訟においては,被害者側が立証責任を負うこともあり,高次脳機能障害の認定を受けるハードルが極めて高くなります(自賠責なら分かってくれることでも裁判官は分かってくれない可能性があります。)。
 したがって,当事務所では,まず自賠責保険での認定に全力を尽くす必要があると考えています。どうしても自賠責で認定されずに裁判となる場合は,高次脳機能障害が発生するメカニズムを説明した上で,自賠責保険の各要件の位置づけを裁判官に理解してもらう必要があります。

 また,高次脳機能障害の事案では,被害者の方が事故時に意識を失い,事故についての記憶がないという状況が通常です。その場合に,加害者や保険会社が事故状況について一方的な言い分を主張する事態も考えられます。
そこで,当事務所では,事故状況について早期に情報収集することとしています。交通事故での損害賠償金額の決定には事故態様による過失割合が非常に大きな意味を有するからです。交通事故で怪我をして入院しており,近日中に警察の事情聴取が予定されている方の場合は,病院まで出向いて事故状況などの事情をお伺いしております。病院への訪問タイミングなどを調整してから,具体的にお伺いしますので,可能であればご家族の方に事前に事務所での相談を受けていただきたいと思います。

 そして,治療期間中,被害者の方が就労できないようなケースも多いと思いますが,そのような状況で被害者本人や家族の生活のための休業損害を円滑に支払ってもらう交渉や治療費以外に生じる諸費用の内払いの交渉など,きめ細やかな対応をして被害者の方が安心できるように心がけています。

 以上のように当事務所では,治療中で保険会社から示談提示が出ていない段階から事件を依頼できます。特に高次脳機能障害の事案は,治療中に保険会社が面談などによって積極的に情報収集を行う傾向があるので,その対応のためにも事故直後から弁護士に依頼したほうが良いと考えます。

 当事務所では,これまでの事件を通じて自賠責保険や労災の高次脳機能障害認定に携わるようなレベルの医師と問題点について協議を重ねており一般的に知られている情報を超える知識を有しています。さらに,自賠責保険で後遺障害等級認定を担当していた職員OBが所属しており,自賠責後遺障害認定のポイントを踏まえた立証活動が可能です。
 このように
高次脳機能障害事案について数多くの事案を長年取り扱ってきましたので特有の難しい問題にも対応できるのです。


 当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パー セントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。
受任の際には,弁護士との面談が必要です。どうしても神戸の当事務所まで来ることが難しい事情があれば,出張面談も可能ですのでご相談下さい。


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611
栄町法律事務所

弁護士  中島 賢二郎
 
(兵庫県弁護士会所属)